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医師法

19条
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」

勤務医の場合、出勤したからには、診察室に通された患者は苦手なタイプでも、嫌な感じの人でも、「診察しなくちゃならない状態」みたいです。基本的には。

19条2
「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」

ってことは、患者が転院などの時に必要な診療情報提供書を求めた場合、拒否できないはずなんだけど…。
拒否できる正当な事由として、診察していない場合や、がん患者に病名を隠している時などがあるそうだ。
時々、患者さんから「転院したいと言ったら『私の治療が信じられないのかっ!』と怒鳴りつけられて、書類を貰えず困っています」という話を聞く。
患者本人は病名告知を受けているので、Drが診療情報提供書を「出さないっ!」という理由が、わたくしにはわかりません。
請求を拒否できる正当事由には、他にどんなのがあるんでしょうね?

ちなみに、医師が「書かない!」と鼻息荒くしているのと、患者側が請求しないから入手できないっていうのでは、話が全然違ってきます。
診療情報提供書も、セカンドオピニオンも、Drから気をきかせて「いりますか?」「受けますか?」って言ってくれることってめったにありません。
こちらから「欲しい」「受けたい」って言わないともらえないことが多いので、よろぴく。

2005年1月18日   記


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